2013年03月08日
11月を目途に空売り規制を緩和、金融庁
金融庁は7日、投資家が保有していない株式を証券会社などから借りて売る「空売り」に対する規制の見直し案を発表した。現在は時限措置としている、売り付けの際に株の手当がされてない空売りの禁止を恒久的な制度とする。規制の対象は私設取引システム(PTS)にも拡大する。金融庁は「相場環境が落ち着きつつある」と判断。価格規制などについては緩和の方向で見直す。現行は常に規制がかかるが、株価が前日終値から10%以上下落した銘柄に限って適用する枠組みに移行する。空売りポジションの報告・公表制度についても、現行の発行済み株式総数の0.25%以上から0.5%以上の空売りポジションに緩和する。
具体的には、直近の約定価格以下の価格での空売りを禁止する「価格規制(アップ・ティック・ルール)」について、常時規制をかけている現行の枠組みから、前日終値と比較して10%以上低い価格に達した段階で規制が適用されるトリガー方式へと緩和する。トリガーに抵触した時点から翌日の取引終了時点までが規制対象となる。海外では、欧州はアップティック・ルールを採用していない。米国も2007年に撤廃した後、急激な株価変動を抑制する措置として、緊急時に限定した発動を認める仕組みを再び取り入れたが、全面的に規制する日本は少数派となっていた。日本は米国と類似する仕組みに変更する。
金融庁が株式の空売り規制の見直しを発表した。直近の株価より低い価格での空売り注文を原則、解禁する。投資家や証券会社などの間では「市場の厚みがさらに増す」と総じて好意的な評価が多い。日本の株式市場への参入を阻害する要因が減ることで、最近の株高を受けた海外や個人の投資マネー流入を後押しするとの見方が出ている。個人投資家へのメリットを指摘する声もある。個人でも、資金や株券を借りて売買する信用取引を使い、まとまった金額の株を空売りする投資家は規制対象だった。緩和で「より機動的に信用売りがしやすくなる」(松井証券)。市場参加者の広がりによって「東京株式市場の1日売買代金が1千億円以上増える可能性が高い」(空売り規制に詳しい国内証券幹部)との見方も出てきた。

空売り規制の緩和 キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!
これは久しぶりにいいニュースですにょ(σ´∀`)σ
これまではアップティックでしか信用新規で売り注文を入れることができなかったのですが、
今後は、ダウンティックでも新規売りが可能なようにルール変更されるようです

はっきり言って、アップティックで売りたい株数を十分に約定させるのはものすごく困難です

それが、ダウンティックでも新規売りが可能になれば約定率が上がるので大変便利です(*´∀`*)ムフー
やはり市場というのは流動性があってなんぼの世界です。
今回の規制緩和は、注文あたりの約定率が確実に上がることが期待できるため、
流動性の向上には確実に効果が見込めます。しかもボラティリティも良くなります。
そういう意味ではかなり喜ばしい規制緩和というべきでしょうφ(.. )
ただし、今回の空売り規制緩和はまだまだ中途半端でもの足りません(`・ω・´)
昨日発表された関連資料をかなり細かくまで読んでみたのですが、
「空売りの50単位規制」に関しては一言も触れてありませんでした

今回の規制緩和はあくまで「アップティック以外でも新規売りが可能になる」ことだけで、
50単位規制の緩和は実施されないようです。これは非常に残念です

せっかく市場に活況が戻ってきて、規制緩和に前向きになってきた今だからこそ、
一気に50単位規制の緩和も一緒にやってほしいものです


以前に比べると、おそらく金融庁もかなり柔軟な姿勢に変化してきてると感じるので、
みなさんもどんどん積極的にアンケートや意見箱などに送ってみてはどうでしょうか

特に新規売り時の50単位規制だけはなんとか緩和してほしいですにょ(σ´∀`)σ
空売り規制の総合的な見直しについて(案)
2.価格規制の見直し
(1)トリガー方式への移行
○ 価格規制については、常時規制がかかる現行の枠組みを見直し、空売りに係る有価証券
の価格が一定の水準(前日終値と比較して 10%以上低い価格)に達した段階で、規制(原則
金融商品取引所が直近に公表した価格以下の価格での空売りを禁止)が適用される
枠組み(トリガー方式)に移行することとする。
(2)価格規制の適用期間
○ 価格規制が適用される期間は、規制の適用開始時点から翌日の取引終了時点までとする
こととする。
(3)適用対象の拡充
○ 私設取引システム(PTS)における取引(競売買方式、顧客注文対当方式及び売買気配提示
方式に限る。)を、価格規制の対象に加えることとする。
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この記事へのコメント
1. Posted by ん? 2013年03月08日 13:44
アップティックルールが無くなれば50単元規制も無しになりませんか?
2. Posted by 通りすがり 2013年03月08日 23:30
私も↑のかたと同じように思っていました。
3. Posted by なつ☆ていおう 2013年03月09日 03:33
もしかしたらそうなのかもしれないけど、
開示されてる文章読む限りはそこに触れてる箇所は一箇所もなかったです。
開示されてる文章読む限りはそこに触れてる箇所は一箇所もなかったです。
4. Posted by ベンリー 2013年04月16日 10:22
松井証券から注意メールもらいました。
現在値530円の時538円に続けて
20単位 20単位 20単位と発注したら
51単元以上の株数を意図的に分割した
規制逃れの注文ですと。
直近公表価格以下なら分かるけど
上でも駄目とは驚きました。
これってどこの証券会社でも
同じなんでしょうかね?
現在値530円の時538円に続けて
20単位 20単位 20単位と発注したら
51単元以上の株数を意図的に分割した
規制逃れの注文ですと。
直近公表価格以下なら分かるけど
上でも駄目とは驚きました。
これってどこの証券会社でも
同じなんでしょうかね?
5. Posted by ベンリー 2013年04月16日 12:10
松井で電話確認しました。
空売り規制
場中
現在値530円
上の価格538円でも短時間5分位に
538円20単位538円20単位538円20単位
同一価格に合計60単位は51単位以上の
分割発注とみなされ規制逃れの違反になる
538円60単位で一回の発注はOK
538円20単位 537円20単位 537円20単位と分割であるが同価格でなければOK
下の価格短時間5分位に529円で20単位529円 20単位529円 20単位→違反
一度に60単位→当然違反
下の価格でも
529円20単位 528円20単位 527円20単位
合計60単位と51単位以上であるが
この場合同一価格でないので
規制違反にならない
寄り前
前日終値100円
99円に60単位→違反
99円に30単位 98円に20単位 97円に10単位の合計60単位も寄りに同時発注されるので
51単位以上の分割発注と
みなされ規制逃れの違反になる
現在価格以下でも同一価格でなければ
51単位以上分割発注OKとは
知りませんでした。
空売り規制
場中
現在値530円
上の価格538円でも短時間5分位に
538円20単位538円20単位538円20単位
同一価格に合計60単位は51単位以上の
分割発注とみなされ規制逃れの違反になる
538円60単位で一回の発注はOK
538円20単位 537円20単位 537円20単位と分割であるが同価格でなければOK
下の価格短時間5分位に529円で20単位529円 20単位529円 20単位→違反
一度に60単位→当然違反
下の価格でも
529円20単位 528円20単位 527円20単位
合計60単位と51単位以上であるが
この場合同一価格でないので
規制違反にならない
寄り前
前日終値100円
99円に60単位→違反
99円に30単位 98円に20単位 97円に10単位の合計60単位も寄りに同時発注されるので
51単位以上の分割発注と
みなされ規制逃れの違反になる
現在価格以下でも同一価格でなければ
51単位以上分割発注OKとは
知りませんでした。